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M&A用語解説

代表訴訟(だいひょうそしょう/株主代表訴訟)

代表訴訟(株主代表訴訟)とは、株式会社の株主が、会社に代わって、取締役・監査役・会計参与・執行役・会計監査人(会社法第423条第1項に定める「役員等」)や発起人・清算人などの責任を追及する訴えを提起する制度をいいます。会社法では「責任追及等の訴え」(役員等の責任を追及する訴えのほか、法定の一定の支払や返還を求める訴えを含みます)として定められており(会社法第847条)、典型的には、役員等が任務を怠って会社に生じさせた損害の賠償(会社法第423条第1項)を、株主が会社のために求める場面で用いられます。

提訴の流れは次のとおりです。まず、6か月(定款でこれより短い期間を定めた場合はその期間)前から引き続き株式を有する株主(定款の定めにより権利を行使できない単元未満株主を除く)が、会社に対し、書面などで責任追及等の訴えの提起を請求します(会社法第847条第1項)。請求の日から60日以内に会社が訴えを提起しないときは、請求した株主が会社のために訴えを提起できます(会社法第847条第3項)。60日の経過により会社に回復できない損害が生じるおそれがあるときは、請求を経ずに直ちに提訴することも認められます(会社法第847条第5項)。公開会社でない株式会社では、6か月の保有期間の要件は課されません(会社法第847条第2項)。ただし、訴えが株主もしくは第三者の不正な利益を図り、または会社に損害を加えることを目的とする場合は、請求も直ちの提訴もできません(会社法第847条第1項ただし書・第5項ただし書)。

訴訟の目的の価額(訴額)は、会社法第847条の4第1項により財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなされ、民事訴訟費用等に関する法律第4条第2項により160万円とみなされます。そのため、会社の損害額の大小に応じて提訴の手数料が増えることはありません。一方、被告は、提訴が悪意によるものであることを疎明して、裁判所に相当の担保を立てるよう命じることを申し立てられます(会社法第847条の4第2項・第3項)。

※提訴要件・手続きの詳細や個別の事案については、弁護士等の専門家にご確認ください。

なぜM&Aで重要か

M&Aのデューデリジェンスでは、対象会社の現任・退任役員について善管注意義務違反等の疑いがないか、すでに提訴請求や不提訴理由の通知、代表訴訟の係属がないか、将来少数株主から提訴されるリスクがないかを確認します。

組織再編との関係にも注意が必要です。株式交換・株式移転により完全親会社の株式を取得し、または吸収合併により存続会社の完全親会社の株式を取得して、引き続きその株式を有する旧株主は、再編の効力発生日の6か月前(定款でこれより短い期間を定めた場合はその期間)から同日まで引き続き株主であったときに限り、株主でなくなった後も、効力発生前の原因事実に係る責任について提訴を請求できます(会社法第847条の2第1項。公開会社でない株式会社では効力発生日に株主であれば足り(会社法第847条の2第2項)、いずれも不正な目的による場合は除かれます)。また、提訴後に株主でなくなっても、株式交換・株式移転や合併によって、完全親会社、合併により設立する会社または存続会社(その完全親会社を含む)の株式を取得したときは、訴訟を追行できます(会社法第851条第1項)。現金のみを対価とする場合のように、これらの株式を取得しないときは対象にならないため、スキームごとの確認が必要です。

事業承継M&Aでは、譲渡後に旧経営陣の責任が問われる可能性もあるため、株式譲渡契約の表明保証条項に、役員の義務違反がないこと、責任追及に関する請求や訴訟が係属していないことなどを、案件に応じて範囲を調整したうえで盛り込み、必要に応じて補償条項で手当てする方法が実務上考えられます。

この用語のカテゴリー

会社法

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監修者情報
監修者 佐藤信(IRI M&Aコンサルティング株式会社 取締役)
監修

佐藤 信(さとう あきお)

M&A・事業承継の専門家|IRI M&Aコンサルティング株式会社

IRI M&Aコンサルティング株式会社 取締役。M&A・事業承継に関する実務経験をもとに、中小企業の譲渡・譲受、事業承継、企業価値評価などの支援に従事。本サイトでは、専門用語を初めて学ぶ方にも理解しやすい表現を心掛け、実務で活用できる情報の監修を担当しています。

投稿者: IRI M&Aコンサルティング編集部 | 2016年10月7日 | 最終更新日: 2026年10月20日
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