簡易組織再編とは、合併・会社分割・事業譲渡(営業譲渡)などの組織再編行為のうち、承継する財産や対価として交付する財産の規模が相手会社の純資産額等に比して小さく、会社や株主に及ぼす影響が軽微であるため、株主総会の承認決議を省略できるとされる手続のことをいいます。
通常の場合、組織再編には取締役会での承認・株主総会での特別決議が必要となります。しかし、会社や株主にとってあまり大きな影響を及ぼさない合併等にまで株主総会の承認手続が必要となると、事務手続が煩雑になり会社の組織再編にとって機動性が損なわれます。そこで会社法は、株主総会決議を省略できる要件を定めることにより、株主総会の開催が比較的困難な上場会社等においても迅速に組織再編を行うことができるようにしました。