基本合意書(きほんごういしょ)👁 閲覧数:366回

M&Aコンサル用語集TOP / カ行 / 基本合意書閲覧数:366回

M&A用語解説

基本合意書(きほんごういしょ)

基本合意書とは、M&Aにおいて譲渡側が特定の譲受側に交渉相手を絞り込んだ段階で、その時点における両者の了解事項を確認するために取り交わす書面をいい、LOI(Letter of Intent)やMOU(Memorandum of Understanding)と呼ばれることもあります。中小企業庁「中小M&Aガイドライン」でも、譲り渡し側が特定の譲り受け側に絞ってM&Aに関する交渉を行うことを決定した場合に、その時点における了解事項を確認する目的で作成される書面と説明されています。買収価格や大枠のスキームについて一定の目線合わせができた段階で、デューデリジェンスに先立って締結されるのが一般的です。

基本合意書は、最終契約書とは異なり、価格やスキームなど主要な取引条件については、一般的に法的拘束力を持たせない形で締結されます。もっとも、譲渡側が一定期間、他の譲受候補者と交渉しないことを約束する独占交渉権条項や、交渉内容・開示情報を第三者に漏らさない秘密保持義務等の一部の条項については、法的拘束力を持たせるのが通常です。譲渡対価や取引スキーム、クロージング予定時期などの主要な取引条件については、その後のデューデリジェンスや交渉の結果を踏まえて変更され得ることを前提に、法的拘束力を持たせない形で記載されることが一般的です。もっとも、どの条項に法的拘束力を持たせるかは、基本合意書の内容や個別の取引によって異なります。

※基本合意書に記載する条項の範囲や拘束力の設計は、個別の取引内容に応じて弁護士等の専門家にご確認ください。

なぜM&Aで重要か

基本合意書を締結し、独占交渉権を設定することで、譲渡側が他の譲受候補者と並行して交渉することを一定期間制限しながら、デューデリジェンスなど本格的な検討プロセスへ移行できるため、譲渡側・譲受側双方にとって手続きを前に進める重要な節目となります。また、この段階で価格や条件の大枠について認識をすり合わせておくことで、最終契約書の交渉における手戻りを減らす効果も期待できます。ただし、法的拘束力のない事項については、基本合意書の内容が最終契約書の内容を必ず拘束するわけではない点に注意が必要です。

この用語のカテゴリー

M&A実務

関連用語
監修者情報
監修者 佐藤信(IRI M&Aコンサルティング株式会社 取締役)
監修

佐藤 信(さとう あきお)

M&A・事業承継の専門家|IRI M&Aコンサルティング株式会社

IRI M&Aコンサルティング株式会社 取締役。M&A・事業承継に関する実務経験をもとに、中小企業の譲渡・譲受、事業承継、企業価値評価などの支援に従事。本サイトでは、専門用語を初めて学ぶ方にも理解しやすい表現を心掛け、実務で活用できる情報の監修を担当しています。

投稿者: IRI M&Aコンサルティング編集部 | 2016年10月21日 | 最終更新日: 2026年10月16日
NEXT STEP

自社の企業価値を知りたい方へ

M&Aでは、決算書に表れない強みや将来性も譲渡価格に影響します。まずは無料簡易価格査定をご利用ください。