事業譲渡とは、営業譲渡とほぼ同義語として使用されます。M&Aにおいて、売手となる企業が営むひとまとまりの事業に関する資産及び負債をその事業単位で買い手に譲渡する方法です。譲渡する対象には、事業に関する資産・負債のほか、無形資産、人員、ノウハウなども含まれます。
会社法における組織再編行為に該当しないことから、買い手企業が譲り受けた事業に関連する契約関係や許認可は個別に承認を得る必要があります。ただし、会社ごと譲渡する場合に比べて簿外債務や不良資産を引き継ぐリスクを回避できる、譲渡企業側は不採算部門を切り離して経営基盤の強化を図れる、といったメリットがあります。
なお、2006年の会社法施行前は商法上の呼称として「営業譲渡」が用いられていましたが、会社法施行後は会社間の譲渡について「事業譲渡」という呼称に統一されました。現在も個人商人が当事者となる取引には商法が適用されるため、「営業譲渡」の呼称が用いられる場合があります。