TOB(てぃー・おー・びー/take-over bid)👁 閲覧数:290回

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M&A用語解説

TOB(てぃー・おー・びー/take-over bid)

TOBとは、株式公開買付け(かぶしきこうかいかいつけ)を意味し、買付け期間・買取り株数・価格等を公告した上で、不特定かつ多数の者に対し株券等の買付け等の申込みまたは売付け等の申込みの勧誘を行い、取引所金融商品市場外で株券等を買い集める制度をいいます(金融商品取引法27条の2第6項)。

企業買収や子会社化など、対象会社の経営権の取得を目的として実施されることが多い一方、発行会社自身が自己の株式を取得するために公開買付けを行うこともあります。発行者自身による上場株券等の公開買付けは、27条の2以下(発行者以外の者による公開買付け)とは別に、金融商品取引法27条の22の2以下で規律されています。

上場会社等の株券等について、買付け等の後における株券等所有割合が100分の30(30%)を超えることとなる場合等には、原則としてTOBの方法によらなければならないとされています(金融商品取引法27条の2第1項1号)。また、TOBを実施する場合の買付け価格は、株主間の公平を確保する観点から均一の条件によらなければならないとされています(金融商品取引法27条の2第3項)。

対象会社の経営陣の同意を得て実施されるTOBは「友好的TOB」、同意を得ずに実施されるTOBは「敵対的TOB」と呼ばれます。

※TOB規制の適用の有無や具体的な手続については金融商品取引法の要件が複雑であるため、金融商品取引業者や弁護士等の専門家にご確認ください。

なぜM&Aで重要か

TOBは、対象会社の株主に対して公平な条件で売却の機会を提供する制度であるため、経営権の移動を伴うM&Aにおいて株主保護の重要な役割を担っています。買付け条件(価格・期間・株数)は公告により開示されるため、対象会社の株主はこれらの開示情報をもとに応募するか否かを判断することができます。

友好的TOBであっても、公告や届出書の提出など法定の開示手続を怠ると金融商品取引法上の規制に抵触するおそれがあるため、実務上はTOBの実施にあたって金融商品取引業者や弁護士等の助言を受けながら手続を進めることが一般的です。

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監修者情報
監修者 佐藤信(IRI M&Aコンサルティング株式会社 取締役)
監修

佐藤 信(さとう あきお)

M&A・事業承継の専門家|IRI M&Aコンサルティング株式会社

IRI M&Aコンサルティング株式会社 取締役。M&A・事業承継に関する実務経験をもとに、中小企業の譲渡・譲受、事業承継、企業価値評価などの支援に従事。本サイトでは、専門用語を初めて学ぶ方にも理解しやすい表現を心掛け、実務で活用できる情報の監修を担当しています。

投稿者: IRI M&Aコンサルティング編集部 | 2016年9月16日 | 最終更新日: 2026年10月16日
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