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M&A用語解説
少数株主(しょうすうかぶぬし)
少数株主とは、株式会社において、支配株主や多数株主と比較して相対的に保有する議決権や株式の割合が小さい株主を指す一般的な用語です。会社法上「少数株主」という語自体を定義する条文はありませんが、一定割合以上の議決権または株式数を一定期間引き続き保有する株主に認められる各種の権利(少数株主権)を通じて、少数株主の利益保護が図られています。
代表的な少数株主権として、総株主の議決権の3%以上を6か月前から有する株主に認められる株主総会招集請求権(会社法第297条)、取締役会設置会社において総株主の議決権の1%以上または300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に認められる、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求する権利(同法第303条第2項、株主総会の日の8週間前までに請求)、総株主の議決権の3%以上、または発行済株式(自己株式を除く)の3%以上を有する株主に認められる会計帳簿閲覧請求権(同法第433条第1項)などがあります。
※非公開会社では保有期間要件が適用されない場合や、定款でこれらの割合・期間を引き下げている場合があります。具体的な行使要件は対象会社の定款・株主構成に応じて弁護士等の専門家にご確認ください。
M&Aのデューデリジェンスでは、対象会社の株主構成に少数株主が存在する場合、少数株主権の行使(株主総会招集請求、株主提案、会計帳簿閲覧請求など)によりスキームの進行が影響を受けるリスクがないかを確認する必要があります。
スクイーズアウト(少数株主からの株式取得によるM&A後の完全子会社化)を検討する場合には、少数株主の保有議決権割合や、株式買取請求権など少数株主保護規定への対応も重要な検討事項となります。
