取得請求権付株式(しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき)👁 閲覧数:198回

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M&A用語解説

取得請求権付株式(しゅとくせいきゅうけんつきかぶしき)

取得請求権付株式とは、会社法第108条第1項第5号に基づき、株主が株式会社に対して自らの有する当該株式の取得を請求できる旨の定めがされた種類株式をいいます。取得請求権付株式の株主は、株式会社に対してその取得を請求することができ(会社法第166条第1項)、会社はその請求の日に当該株式を取得します(同法第167条)。

株式会社がこの種類株式を発行する場合は、株主が取得を請求できる期間や、取得と引き換えに交付する対価(金銭のほか、社債、新株予約権、他の種類株式等)の内容を定款で定める必要があります(会社法第108条第2項第5号)。ただし、対価として交付する財産の帳簿価額が、請求日における分配可能額を超えるときは請求できません(同法第166条第1項ただし書)。

※種類株式の設計・発行手続の詳細は、個別の資本政策・株主構成に応じて弁護士等の専門家にご確認ください。

なぜM&Aで重要か

投資契約やベンチャー投資では、投資家に取得請求権付株式を割り当て、一定の条件下で会社に株式を買い取らせる(エグジットの一手段とする)設計に利用されることがあります。

M&Aのデューデリジェンスでは、対象会社が取得請求権付株式を発行している場合、取得請求が可能となる期間・条件や取得対価の内容を確認するとともに、取得対価の種類に応じて分配可能額による制限の適用関係を確認し、取得請求が買収後の資本構成・資金繰りに与える影響を検討する必要があります。

この用語のカテゴリー

会社法

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監修者情報
監修者 佐藤信(IRI M&Aコンサルティング株式会社 取締役)
監修

佐藤 信(さとう あきお)

M&A・事業承継の専門家|IRI M&Aコンサルティング株式会社

IRI M&Aコンサルティング株式会社 取締役。M&A・事業承継に関する実務経験をもとに、中小企業の譲渡・譲受、事業承継、企業価値評価などの支援に従事。本サイトでは、専門用語を初めて学ぶ方にも理解しやすい表現を心掛け、実務で活用できる情報の監修を担当しています。

投稿者: IRI M&Aコンサルティング編集部 | 2016年10月21日 | 最終更新日: 2026年10月16日
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