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M&A用語解説
種類株主総会(しゅるいかぶぬしそうかい)
種類株主総会とは、種類株式発行会社において、ある種類の株式の種類株主のみを構成員として開催される総会をいいます。種類株主総会は、会社法に規定する事項および定款で定めた事項に限り決議をすることができます(会社法第321条)。
種類株主総会の決議が必要となる主な場面として、会社が株式の併合・分割、株式無償割当て、単元株式数の変更、募集株式・募集新株予約権の発行などの一定の行為を行う際に、ある種類の株式の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるとき(会社法第322条)、また、ある種類の株式の内容として、通常の株主総会・取締役会・清算人会の決議のほかに当該種類株主総会の決議を要する旨を定款で定めている場合(同法第323条)などがあります。いずれの場合も、当該種類株主総会において議決権を行使できる種類株主が存在しないときは決議を要しません。なお、会社法第322条の種類株主総会については、ある種類の株式の内容として当該決議を要しない旨を定款で定めることができ、この場合は原則として同条第1項の決議は不要となります(同条第2項・第3項)。
※種類株主総会の決議の要否や開催手続の詳細は、個別の資本政策・株主構成に応じて弁護士等の専門家にご確認ください。
対象会社が種類株式を発行している場合、定款変更や株式の併合・分割、募集株式の発行等の手続を行う際に、通常の株主総会決議に加えて種類株主総会の決議が必要となることがあります。
M&Aのデューデリジェンスや資本政策の実行段階では、対象会社の定款・種類株式の内容を確認し、予定しているスキーム(増減資、組織再編、株式の分散防止策等)に種類株主総会の決議が必要かどうかを事前に洗い出しておくことが、手続の欠落によるスキームの無効化を防ぐうえで重要です。
