交付金合併(こうふきんがっぺい)

交付金合併とは、吸収合併の一形態で、吸収合併時の合併対価(消滅会社の株主への対価)として金銭のみを交付する合併形態のことをいいます。会社法は2006年5月に施行されましたが、交付金合併を含む「合併等対価の柔軟化」に関する規定は、買収防衛策を整備する準備期間を確保する観点から施行が1年間猶予され、2007年5月から実際に利用可能となりました。

投稿者: | 2016年10月7日 | 最終更新日: 2026年7月23日