瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

瑕疵担保責任とは、売買契約などの目的物に、取引上普通に要求される品質が欠けているなど瑕疵が存在しており、それが取引上要求される通常の注意をしても気付くことができない場合に、売り手が買い手に対して負う責任のことです。

なお、2020年4月1日施行の改正民法により、この「瑕疵担保責任」の概念は「契約不適合責任」に置き換えられました。2020年4月1日以降に締結された契約には契約不適合責任が適用され、買主は履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、契約解除といった救済手段を行使できるようになっています。M&A取引の株式譲渡契約書などにおいても、契約日に応じてどちらの規律が適用されるか確認が必要です。

投稿者: | 2019年8月29日 | 最終更新日: 2026年7月23日