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M&A用語解説
IASB(あいえーえすびー/International Accounting Standards Board)
IASBとは、International Accounting Standards Board の略称で、日本語では「国際会計基準審議会」と訳される。IFRS財団のIASBのページによると、IASBは、会計基準の設定、財務報告書の作成・監査・利用、会計教育などの実務経験をバランスよく備えた独立した専門家のグループである。委員は、IFRS会計基準(中小企業向けIFRS会計基準を含む)の開発と公表に責任を負う。
IFRS財団の解説によると、IASBはIFRS財団が2001年に設立した。委員は、IFRS財団の評議員会(Trustees)によって任命される。IFRS財団は2021年に国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)も設立しており、IASBが会計基準、ISSBがサステナビリティ開示基準を担当する。
IFRS財団憲章(2021年11月版・PDF)の前文は、この憲章がもともと旧国際会計基準委員会(IASC)によって2000年3月に承認されたこと、評議員会が2001年2月6日にIASC財団を設立したこと、IASC財団が2010年にIFRS財団へ名称を変更したことを記載している。憲章の第1条はIASBとISSBをIFRS財団の2つの基準設定機関と定め、第2条(a)はIASBがIFRS会計基準の開発を担うと定めている。憲章PDFの冒頭にある出版情報は、IFRS財団の主たる事務所がロンドンにあると記載している。憲章は評議員会が5年ごとに見直すため、最新の版はIFRS財団の公表資料で確認する必要がある。
※基準の適用範囲や制度は、国・地域・会社によって異なります。個別の取引については、公認会計士・税理士等の専門家にご確認ください。
M&Aの会計処理に関わる基準の一つであるIFRS第3号「企業結合」は、IASBが公表した基準である。IFRS財団のIFRS第3号のページによると、IASBは2004年3月にIFRS第3号を公表し、2008年1月に改訂版を公表した。IFRS第3号は、取得した資産・負債やのれん、または割安購入益の認識・測定の原則と、開示すべき情報を定めている。
M&Aの買収対象会社がIFRSを採用している場合、その財務諸表はIASBが開発するIFRS会計基準に基づいて作成されるため、財務デューデリジェンスでは、対象会社が採用している会計基準を確認することが実務上考えられる。
