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M&A用語解説
IFRS(国際財務報告基準/あいえふあーるえす/International Financial Reporting Standards)
IFRSとは、IFRS財団の独立した会計基準設定機関である国際会計基準審議会(IASB)が開発する会計基準体系で、「国際財務報告基準」と訳される語である。IFRS財団は、IASBが開発する会計基準を「IFRS Accounting Standards」と呼んでいる(IFRS財団「Who we are」)。
IFRS財団は、IFRS Accounting Standardsが140を超える国・地域で使用を要求されているとしている(IFRS財団「Who we are」)。
日本では、2009年6月に企業会計審議会が公表した中間報告で、2010年3月期から、国際的な財務・事業活動を行っている上場企業の連結財務諸表にIFRSの任意適用を認めることが適当とされた(金融庁「我が国における国際会計基準の取扱いについて(中間報告)」)。日本取引所グループの2026年7月31日付の公表資料では、2026年3月決算会社までの集計で、IFRS適用済会社が297社、適用決定会社が20社、適用予定会社が1社で、合計318社とされている(日本取引所グループ「『会計基準の選択に関する基本的な考え方』の開示内容の分析について≪2026年3月決算会社まで≫」)。
IFRSと日本基準では、のれんの扱いが異なる。日本基準では、のれんを20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって規則的に償却する(企業会計基準委員会「企業会計基準第21号 企業結合に関する会計基準」第32項)。これに対しIFRSでは、企業結合で取得したのれんを取得日に認識した金額から減損損失累計額を控除した額で測定する(IFRS財団「IFRS 3 Business Combinations」(2026年版・英語)B63項(a))。このため規則的には償却せず、のれんが配分された資金生成単位は、少なくとも毎年、また減損の兆候がある場合にはその都度、減損テストの対象となる(IFRS財団「IAS 36 Impairment of Assets」(2026年版・英語)90項)。詳しくはのれん代を参照。
※会計処理は、個別の取引や適用する会計基準によって異なります。個別の取引については、公認会計士・税理士等の専門家にご確認ください。
M&Aでは、買い手と売り手が異なる会計基準を採用していることがある。その場合、のれんの扱いが基準によって異なるため、買収後の財務諸表への影響を見通すには、どの基準で作成された財務情報かを把握する必要がある。
特に、海外の企業や子会社を含む取引では、財務デューデリジェンスの段階で、対象会社が採用する会計基準と、買い手側の連結で用いる会計基準との違いを確認しておくことが重要となる。企業結合の会計処理についてはパーチェス法も参照。
