譲渡所得とは、所得税法では所得を10種類に分類して計算することとしていますが、そのうちの一つで、一般的に「土地」「建物」「株式」「ゴルフ会員権」などの資産を譲渡することによって生ずる所得のことをいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。
譲渡所得とは、所得税法では所得を10種類に分類して計算することとしていますが、そのうちの一つで、一般的に「土地」「建物」「株式」「ゴルフ会員権」などの資産を譲渡することによって生ずる所得のことをいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は、譲渡所得にはなりません。