新設合併(しんせつがっぺい)

新設合併とは、二以上の会社が行う合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により新たに設立された会社(新設会社)に承継させるものです(会社法2条28号)。

例えば、A会社とB会社が合併を実行する場合、権利義務をC会社(新設会社)に承継させる手法です。

投稿者: | 2016年12月14日