みなし配当(みなしはいとう)

みなし配当とは、会社法上の配当金ではないが税法上配当所得として取り扱われてしまうものがみなし配当です。

実質的に利益積立金の払い戻しとなる場合に、配当とみなして法人税又は所得税が課税されるというもので、税法上の概念です。みなし配当は、減資、利益積立金の資本組み入れや合併等に伴って生じます。

投稿者: | 2016年10月6日