証券取引等監視委員会(しょうけんとりひきとうかんしいいんかい)

証券取引等監視委員会とは、証券取引を監督する機関として1992年に設立されました。国会の同意と総理大臣の任命を受けた委員長と2人の委員によって構成されていて、委員会のもとには職員数百名の事務局も置かれています。インサイダー取引、風説の流布など、証券取引法に違反する行為は全てこの委員会が監視、通報の処理を行なっています。しかし、アメリカの証券取引監督機関であるSEC(米国証券取引委員会)と比べて実行力に欠けるという指摘があり、その理由として捜査の権限が与えられていない為、独自で行政処分を行ったり開示内容を監督することはできないことや、組織上も、金融庁所管の「審議会」の位置づけであるため独立性が薄い、といった点が挙げられています。

投稿者: | 2016年10月21日