経営承継法(けいえいしょうけいほう)・経営承継円滑化法(けいえいしょうけいえんかつかほう)

経営承継法とは、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」のことをいいます。

平成21年5月に同法が成立し、遺留分に関する民法の特例にかかる規定については平成21年3月1日から施行されました。
この法律は、『我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、遺留分に関し民法の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給等の支援措置を講ずることにより、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動に資すること』を目的として、経済産業省(中小企業庁)を主管として制定されたものです。

投稿者: | 2016年10月7日