偶発債務(ぐうはつさいむ)

偶発債務とは、現在はまだ発生していないが将来一定の条件が成立した場合に発生する債務のことをいいます。偶発的に発生し、その負債額を正確に予測できないという特徴があります。手形を裏書譲渡した場合や債務の保証人になった場合などがこれに該当します。発生する可能性が高く、金額を合理的に見積もることができるものには引当金を計上する必要があり、債務として確定した時点で負債に計上されます。偶発債務は、財務諸表上その内容及び金額等が注記されます。

投稿者: | 2016年10月7日