5%ルール(5ぱーせんとるーる)

5%ルールとは、発行済株式総数に占める保有株式数の割合が5%を超えている者(「大量保有者」)に対して大量保有報告書を提出する義務のことです。

株券等を大量に取得すると乱高下することが多く、一般投資家が不測の損害を被るおそれがあります。このため、株券等の大量保有の状況に関する情報が広く一般投資家に開示されるような制度が必要と考えられ、平成2年12月から本制度が導入されました。
5%ルールの対象となる発行者は、金融商品取引所に上場している法人です。また、報告対象となる有価証券は、株券以外にも株式会社が発行する一定の債権もこの規制の対象となります。

投稿者: | 2016年9月16日