民法上の組合(みんぽうじょうのくみあい)

民法上の組合とは、複数人が出資し、共同で事業を営む契約を締結することで設立される団体を指します。出資とは金銭に限らず、労務の提供も可能です。法律により法人格が認められる社団法人と比較すると、団体としての独立性が弱いです。

投稿者: | 2019年8月29日