拒否権付株式(きょひけんつきかぶしき)

拒否権付株式とは、いわゆる「黄金株」のことで、会社法において会社が発行できる種類株式のうち108条1項8号の「株主総会等において決議すべき事項のうち、その決議のほかその種類株式の株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とするものを定めることができる」株式を意味しています。黄金株の利用方法として、会社創業者などが少数の持株比率により会社の重要事項に係る意思決定に関与することを通じて会社支配を維持するために利用することや、経営統合や取締役の選解任などについて拒否権を持つように設計しこれを友好的企業に対して発行することによって敵対的買収防衛策としての役割を設けたりします。

投稿者: | 2016年10月7日