営業権(えいぎょうけん)

営業権とは、法律上の権利ではないが他の企業より多く収益を稼得することができる無形の源泉・原因を金額で評価したもの(無形の財産的価値を有するもの)をいいます。勘定科目の一つで、2006年の会社法施行後に「のれん(暖簾)」と呼ばれ、具体的には、企業のブランド力、高度な技術力、営業上のノウハウ(仕組み)、立地条件等の地理的条件、官公庁の登録・許認可に基づくもの(法人税法上)などが挙げられます。

企業会計では、営業譲渡や合併・買収などを行った場合に、それによって得た資産や負債と支払った額との差額が、貸借対照表上の「無形固定資産」として計上されることにより発生し、自らで「のれん」を作り出すことはできません。

投稿者: | 2016年10月6日